平成19年(ワ)第2214号
(10月24日)


 ユニヴェルシオールの入居者が協議会の代表ら2名を相手に差止等を請求した裁判の第1回弁論が、10月24日(水)、東京地裁八王子支部401号法廷で開かれました。
 今回原告となった入居者は、8月下旬に弁護士をつうじて『通知書』なるものを協議会に送ってきました。協議会は、『回答書』(9月5日付)をもって直接に回答する一方、「自分たちのまちを自分たちで守るために──『入居者代理人からの通知書』を考える──」(9月8日付)をもって広く見解を明らかにしてきました。本件訴訟は、当該入居者が9月14日付をもって提訴に及んだものです。

 10時からの弁論では、原告側からは訴状が陳述され、被告側からは答弁書が陳述されました。

原告側「請求の趣旨」
「1 被告らは、別紙物件目録1記載の土地上にある別紙図面1記載のテントを撤去せよ。
2 被告らは、別紙行為目録記載の行為をしてはならない。
3 訴訟費用は被告らの負担とする。
との判決を求める。」

(訴訟費用:貼用印紙の額は、21,000円です。)

別紙「行為目録」
「1 被告らが別紙物件目録1記載の土地において別紙図面2記載の「マンション出入口」方向に向いて椅子を並べ、そこに座り込むこと及び他人をしてこれを行わせること
2 被告らが別紙図面2記載の「マンション出入口」付近において、原告の出入りを監視すること及び他人をしてこれを行わせること
3 被告らが別紙図面2記載の「マンション出入口」付近において3名以上集合させた上、のぼり旗を振ること又はシュプレヒコールをあげること及び他人をしてこれらの行為を行わせること
4 被告らが別紙図面2記載の「マンション出入口」から出入りする車輌のナンバーを控えるなど原告の本件マンションへの出入りを記録する行為及び他人をしてこれを行わせること
5 被告らが本件マンション内を双眼鏡、望遠鏡その他の器具をつかって覗き見る行為及び他人をして行わせること
6 被告らが原告及びその家族を誹謗中傷する言動を行うこと及び他人をして行わせること」

被告側「答弁書」のまとめ部分の一部
「原告は,自分の誤解,ないしは思いこみに基づいた意見の主張に終始している。」「法律上の根拠,必要性も全く存しない主張であるから,速やかに棄却されるべきである。」

 その後、裁判長から、「目録行為は特定していると言えるか?」「原告のマンション内住居位置はどこか?」「テントから住まいを見たら何が見えるか?」「テント撤去の法的根拠は何か?」など、種々の疑問が示され、原告にあっては主張を絞って整理して欲しい旨が述べられて、10時15分に閉廷となりました。

 次回弁論は、12月5日(水)10時15分から地裁八王子支部401号法廷です。
(写真はY氏提供)






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