建築確認処分取消請求訴訟第7回
(6月23日)



(写真はA氏提供)
 6月23日(水)午前10時30分から、東京地方裁判所708法廷で建築確認処分取消請求訴訟第7回が開廷され、原告側準備書面(9)が陳述されました。また、同日、原告側準備書面(10)が提出されました。準備書面(9)は追加原告の被害、(10)は被告側準備書面(2)(3)(4)にたいする反論です。  当日は、裁判長から、平成17年(行ウ)第323号裁判と平成18年(行ウ)第161号裁判を本日より併合する、日照被害については平成14年3月28日の最高裁判所の判決で冬至日の28分間の日照阻害を認めた判決がある、などの話がありました。ふたつの裁判の併合は、当初原告による裁判と追加原告による裁判を併合したものです。






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